建設業許可申請は埼玉県の三浦事務所

 会社設立を中心に様々な許認可申請のご対応をさせて頂きます

 

■ 一般労働者派遣事業
■ 特定労働者派遣事業
 
 
 
 
労働者派遣事業とは派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受
けて、この派遣元のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業(東京、埼玉)を中心に関東一円をサポート させて頂いております。


ご不明な点のご相談、書類及び申請について全てを代行致します。


労働者派遣事業申請をアウトソーシング化し業務に専念下さい。


●一般労働者派遣事業
厚生労働省大臣の許可が必要です。特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業です。
例えば、登録型、日雇い、臨時が該当します。

平成18年4月申請分より9万円の税金が新たに課される事になりました。




●特定労働者派遣事業
厚生労働大臣への届出が必要です。常用労働者だけを労働者派遣の対象とする事業です。

事業主単位(会社単位)で行われるものです。一人でも常用労働者以外の労働者を派遣する場合は一般労働者派
遣事業の許可が要ります。

常用労働者
期間の定め無く雇用されている労働者
過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
採用時から1年を超えて引き続き雇用されていると見込まれる労働者


●労働者派遣事業を行うことが出来ない業務
1)港湾運送業務
2)建設業務
3)警備業務
4)病院等における医療関係の業務
5)人事労務関係のうち、派遣先において団体交渉又は、労働基準法に規定する協定の締結
  等のために使用者側の直接当事者として行う業務
6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、

  社会保険労務士、行政書士の業務


7)建設事務所の管理建築士の業務
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一般労働者派遣事業の許可手続

都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣へ提出します。
手数料(印紙代)として、「12万円+5万5千円×一般労働者派遣事業を行う事業所数−1」 がかかります。
※消印された後は手数料は返却されません。ご注意下さい。
又、

許可申請に先立って「派遣元責任者講習」の受講が必要になります。



派遣元責任者講習は結構、混み合っております。早めに予約する事をお勧めします。
許可書は書類の受理後、3ヶ月くらいかかります。

 必要書類関係

申請書及び添付書類

部数 法人 個人

一般労働者派遣事業許可(許可有効期間更新申請書)

原本1部写し
2部
一般労働者派遣事業計画書 原本1部写し
2部
定款又は、寄付行為 写し2部 -
登記簿謄本 原本1部写し
1部
-
役員の住民票(本籍記載要)の写し及び履歴書
原本1部写し
1部
個人情報適正管理規定※ 写し2部
資産・資金に
関する書類
一度でも
決算が
終了して
いる場合
最近の事業年度における「貸借対照表」及び
「損益計算書」
写し2部 -
最近の事業年度における法人税の
「納税申告書の別表1  及び4」
写し2部 -
納税証明書の「その2」 原本1部写し
1部
-
最初の決算
が 終了
していない場合

会社設立時の「貸借対象表」

写し2部 -
個人の
場合
資産等の状況が確認できる書類
(不動産登記簿等、通帳)

原本1部写し
1部
-
事業所の使用権を証する書類 写し2部
派遣元責任者 住民表(本籍記載不要)及び履歴書
原本1部写し
1部
派遣元責任者講習会受講証明書(写し) 写し1部
事業所の平面図 1部
収入印紙(12万円+5万5千円×事業所数−1+9万円)  
印は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成、提出する必要あり ※各種の書類の記載方法はご相談下さい。
ほとんどの方が数回にわたり、書類の加除を繰り返し受理されているのが現状です。(何度も足を運ぶ必要があります)
当事務所では各クライアント様の状況をご確認の上、ご必要な書類を適時判断し、 作成〜提出をさせて頂きます。

許可要件

)当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供をすることを目的として行われるもの

)申請者が当該事業の派遣労働者に係わる雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するも のであること


・派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び、手続に従って適切に
 選任、配置されていること

・派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者が予め選任されている事



)派遣元事業主が派遣労働者の福祉の増進を図る事が見込まれる等、適正な雇用管理を
  期待し得るものであること

)教育訓練に関する判断
・派遣労働者に対する能力開発体制が整備されている事
・派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでない事

)個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
・個人情報管理の事業運営に関する規定等を定めている事
・個人情報適正管理規定の作成。遵守等
・個人情報の収集、管理及び使用への留意

)申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎及び適した事業所


  の確保等の能力を有するものであること

)民間職業紹介事業と兼業する場合においての要件の満足すること

)海外派遣を予定する場合の許可要件を満足すること

)一定の欠格事由に該当しないこと(禁固以上の刑又は、一定の労働法等に違反して罰金の
  刑に処され、その後5年を経過しない等)

10)労働保険及び社会保険、雇用保険に加入している事

11)財産的基礎要件を満足している事

派遣先、派遣労働者よりクレームが生じた際はまず第一に、派遣元につき講ずるべき措置が
されているか否かの調査、注意、指導等がされます。
トラブル回避のために事前のご準備をしっかりとしましよう。
又、3年に1回の頻度で労働局の監査もあります。
詳しくは派遣事業元事業主の講ずるべき措置をご覧下さい。
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  特定労働者派遣事業の届出手続

印紙代は発生しません。又、「派遣元責任者講習」の受講は申請の前後を問いません(任意です)
 必要書類関係
申請書及び添付書類 部数 法人 個人
特定労働者派遣事業届出書 原本1部
写し2部
特定労働者派遣事業計画書 原本1部
写し2部
定款又は、寄付行為 写し2部 -
登記簿謄本 原本1部
写し1部
-
役員の住民票(本籍記載要)の写し及び履歴書
原本1部
写し1部
個人情報適正管理規定※ 写し2部
事業所の使用権を証する書類※ 写し2部
派遣元責任者 住民表(本籍記載不要)及び履歴書
原本1部
写し1部
派遣元責任者講習会受講証明書(写し) 写し1部
事業所の平面図 1部
印は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成、提出する必要あり
各種の書類の記載方法はご相談下さい。
ほとんどの方が数回にわたり、書類の加除を繰り返し受理されているのが現状です。(何度も足を運ぶ必要があります)
当事務所では各クライアント様の状況をご確認の上、ご必要な書類を適時判断し、 作成〜提出をさせて頂きます。

許可要件

)当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供をすることを目的として行われるもの

申請者が当該事業の派遣労働者に係わる雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するも のであること
・派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び、手続に従って適切に
 選任、配置されていること
・派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者が予め選任されている事

)派遣元事業主が派遣労働者の福祉の増進を図る事が見込まれる等、適正な雇用管理を
  期待し得るものであること

)教育訓練に関する判断
・派遣労働者に対する能力開発体制が整備されている事
・派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでない事

)個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
・個人情報管理の事業運営に関する規定等を定めている事
・個人情報適正管理規定の作成。遵守等
・個人情報の収集、管理及び使用への留意

申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎及び適した事業所
  の確保等の能力を有するものであること

)民間職業紹介事業と兼業する場合においての要件の満足すること

)海外派遣を予定する場合の許可要件を満足すること

)一定の欠格事由に該当しないこと(禁固以上の刑又は、一定の労働法等に違反して罰金の
  刑に処され、その後5年を経過しない等)

10)労働保険及び社会保険、雇用保険に加入している事

11)財産的基礎要件を満足している事

派遣先、派遣労働者よりクレームが生じた際はまず第一に、派遣元につき講ずるべき措置が
されているか否かの調査、注意、指導等がされます。
トラブル回避のために事前のご準備をしっかりとしましよう。
又、3年に1回の頻度で労働局の監査もあります。
詳しくは派遣事業元事業主の講ずるべき措置をご覧下さい。

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