埼玉県の建設業許可や建設業許可申請書は三浦事務所

 会社設立を中心に様々な許認可申請のご対応をさせて頂きます

 

 
 
 
 
 
 

建設業許可申請・更新・変更・経審・入札参加資格申請対応しております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

建設業を営もうとする会社は、原則として建設業許可申請を行い建設業許可が必要です。



28種の建設業ごとに、都道府県知事等へ建設業許可申請を行い建設業許可を受けなければなりません。



又、昨今の状況下では、建設業許可業者への信頼度の高まり、元請先、取引先からの選定基準に


建設業許可有無が 条件であったりします。



取引先からの信頼も向上し受注が増えてきた、業務拡大において建設業許可が欲しい・・・等々



理由はさまざまですが、建設業を業とする方にとっては一度は建設業許可申請をお考えになったと思います。



建設業許可を取得することにより社会的信用性が増し、一括で受注出来る建設業工事請負金額の制約より


開放されます。

又、元請より建設業許可の取得を受注要件として求められることがあります。



ひいては、公共投資の受注には許可に加え、建設業経営事項審査申請、建設業工事入札参加資格審査の


手続きをあります。

建設業許可では取得した建設業許可に対して、5年に一度の建設業許可更新の手続が必要になります。


さらに、営業所の変更、法人の変更事由が生じれば建設業許可の変更届出義務又、


毎期の建設業決算報告が義務付けされております。

しかし、
現実は上記の手続がめんどくさい、仕事が忙しい、書類が複雑、自社が建設業許可申請要件を満足しているか
判らない、調べるのに時間が無い等で断念していませんでしょうか?


建設業許可申請取得をあきらめるのはまだ早いです!!

建設業許可申請は、要件が複雑で「許可の取得を考えているけど、うちは取れないんじゃないか?」「許可って自社の創業が5年以上じゃないと受けられないんじゃないの?」とはじめからあきらめている業者さんも多いようです。

実際、当事務所にて建設業許可申請のお手伝いをさせて頂いたお客さんで、上記のを懸念し、あきらめていました。しかし、お客さんの熱意、書類等さまざな角度から分析させて頂き、建設業許可申請をさせて頂き無事に建設業許可になった事例もあります。
建設業許可の大枠の要件は5つありますが、まずご確認して頂きたい項目は、建設業許可新規申請で多くの方が苦労される、最も重要な2項目があります。
→詳細は「建設業許可申請手続支援センター埼玉」でご案内します
 
よく分からない場合や直接話がききたいという方は、ぜひお気軽にメール又はお電話(049-236-6267)までどうぞ。
ご要望により出張の上、ご説明もさせて頂きます。

建設業許可申請において専門の行政書士が丁寧にご説明をさせて頂きます。

建設業許可申請には、建設業許可申請書類自体の煩雑なことは勿論、建設業許可申請書に添付する、裏付け書類等々において、鉄則があります。

すなわち建設業許可申請者の状況を客観的に分析させて頂き、押さえるべきツボ
(書類)を、短期に且つ迅速に集約し、建設業許可申請する必要性があります。

これには個々の事情に応じた申請になるためマニュアルには記載がありません。

当事務所では建設業許可申請に際しての基本を押さえつつ、建設業許可申請者様の状況を客観的に分析させて頂き、当事務所でのノウハウ、経験、実績のコラボレーションにより、適切なアドバイスをさせて頂き、建設業許可申請から建設業許可取得までを最短でたどり着くようにサポートさせて頂きます。

当事務所では建設業許可申請書類の作成は勿論ですが、そのクライアント様にとって最短での建設業許可申請〜建設業許可取得を目指して、建設業許可取得の、
コンサルティングをさせて頂きます。又、その為の交渉にも労力を惜しまなく発揮致します。

建設業許可申請の正確・迅速なサービスをお約束!
許可取得後もご安心3つのサポートでご対応させて頂きます。
@専門行政書士による法人設立から、許可申請まで事後の各種届出までをを一括したサポート
A税理士事務所との提携により、毎月の会計記帳、毎年の決算報告・節税対策まで一括したサポート
B社会保険労務士事務所との提携により各種保険手続、従業員の雇い入れまでの一括したサポート

<当事務所の埼玉を中心とした、建設業許可申請の代行に関するスタンス>
定価という明確な料金表がない以上、誰でも手続代行料金については不安なものです。
当事務所では、ご依頼を受任する前に、あたりまえの事ですが
1.作業フロー
2.完了時期
3.手続費用の事前概算お見積もり

を提示し、ご納得がいくよう説明を心がけております。

又 、当事務所では事前相談の上、コンサルティングはもちろんの事、申請書自体の作成、必要添付書類のご準備から集約、申請代理交渉まで責任をもって行わせて頂きます。
単なる、申請書の代書、申請使者では御座いません。
どうぞご安心してお任せ下さい。
社長様は事業に専念できるようサポート致します。

 
◆建設業許可を受けなくても出来る工事(軽微な建設工事)
建築一式工事の場合 建築一式工事以外の建設工事
1.1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
2.請負代金の額に関わらず木造住宅で延べ面積が150平米未満の工事
主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供する事
1件の請負金額が500万円未満の工事
(消費税込み)


建設業許可の種類
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事
とび土工コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事
官工事 タイルれんがブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事

該当が無い場合はご相談下さい。業務内容をヒアリングさせて頂き、ご案内させて頂きます
ご希望建設業許可に対しまして、注文書・請求書・工事契約書又は、個人事業主時代の経験等により、
  許可が不可能な場合があります。まずはご相談下さい。
会社の定款に当該建設業申請業種が事業目的として、記載されていることをご確認下さい

▲トップへ
Copyright(C)2007 行政書士三浦事務所 All Rights Reserved.