・労働者派遣契約の締結
・派遣労働者等の福祉の増進
・適正な派遣就業の確保
・派遣労働者であることの提示等
・派遣労働者に係わる雇用制限の禁止
・就業条件等の明示
・派遣先への派遣労働者名等の通知
・派遣受け入れ期間制限の適切な運用(期間制限に抵触する場合は継続が出来ません)
・派遣先及び派遣労働者に対する、派遣期間制限後の派遣停止の通知
・派遣元責任者の選任
・派遣元管理台帳
・性、年齢による差別的な扱いの禁止等
・派遣元事業主が講ずるべき措置に関する指針
※派遣受け入れ期間の制限を受けない業務
1号 情報処理システム開発
2号 機械設計
3号 放送機器操作
4号 放送番組等の製作
5号 機器操作
6号 通訳、翻訳、速記
7号 秘書
8号 ファイリング
9号 市場調査
10号 財務
11号 貿易
12号 デモンストレーション
13号 添乗
14号 建築物清掃
15号 建築設備運転等
16号 受付、案内、駐車場管理等
17号 研究開発
18号 事業の実施体制の企画、立案
19号 著類等の制作、編集
20号 広告デザイン
21号 インテリアコーディネーター
22号 アナウンサー
23号 OAインストラクション
24号 テレマーケティングの営業
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
26号 放送番組等における大道具、小道具
上記の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への
就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に該当する業務の
号番号を記載します。
1)許可等の取り消し、事業廃止命令又は事業停止命令
2)労働関係法に違反した場合における改善命令
3)その他派遣労働者の適正な就業を確保する為に、必要に応じた指導、助言を受けます。
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