会社設立なら埼玉の三浦事務所

 会社設立を中心に様々な許認可申請のご対応をさせて頂きます

 

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株式会社設立

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会社設立時の留意点

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会社設立後の諸手続

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会社設立後の税務

■ サービス内容・料金
当事務所は「電子定款」に対応しております。
※定款認証の際、必要となる印紙代4万円がかかりません。

定款の内容検討・作成 (電子定款)
会社を設立する際に、定款(国に例えると、憲法みたいな物です)を作成し、
公証人の認証を受けることが法律により規定されております。

その作成した定款を認証を公証役場にて行わなければなりませんが、その際に認証費用5万
円と印紙代4万円が必要になります。この定款を電子媒体化する事により印紙代を不要に
する事です。

これには設備の導入(約10万円位)と作業知識が必要になり、専門家ならではの対応となりま
す。この制度を利用すると法定諸費用が有限会社で約13万円、株式会社で約22万円です。

 
株式会社設立手順 <発起設立の場合>
設立に際し発行する株式の全てを発起人が引き受けて会社を設立する方法の事です。
発起人がそのまま取締役(代表取締役)に就任するのが一般的です。
商号・事業目的・本店住所の決定

類似商号・事業目的の調査(規制緩和により同一本店住所、且つ同一商号以外は可能です。
但し、悪意をもってする登記は不可です

会社印鑑作成(同時進行でも差し支えありません )

定款の作成(発起人選定(1人でも可)〜定款の認証(株式発行事項の決定)
会社における憲法とも言うべき定款を作成します。商法上、絶対的記載事項と、後の
添付書類の作成手続を簡略化出来るよう作成します。
公証人役場にて管轄が御座います。管轄をご確認の上定款3部、印鑑証明書、委
 任状、認証手数料5万円、印紙代4万円を持参します。

発起人の株式の全部引受(提出書類を作成しても可ですが、定款の作成方法により定款の記載を援用出来ます)

発起人の引受全額の払込(引受額払込、現物出資を銀行・信託会社へ)

銀行・信託会社より資本金払込証発行(※発起設立の場合は不要です)

取締役・監査役の選任(定款にて記載している時は、改めて選任を行わず就任承諾書を作成します)

変態設立事項(現物出資がある場合は、検査役の調査が必要な場合があります。

取締役、監査役による設立手続の調査(金銭出資の場合は不要です。現物出資時にご必要となります。)

取締役会設置会社の場合(代表取締役選任・議事録の作成をします)

設立登記(管轄法務局に申請します)




●都度、場面により書類を作成します。特に各書類に押印する印鑑(実印、代表印、認 印)、

日付を間違えますと登記申請は受理されず、補正、却下のの対象となります。



●新法により、一部取締役の権限が発起人へ移りました。(本店所在地の決定等)

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設立手続に時間が取れない方、手続方法、申請書類の記載方法が分からない方


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株式会社設立手順

<募集設立の場合>
設立に際し発行する株式の一部を発起人が引き受けて、残りの株式について引受人を
募集して会社を設立する方法の事です。

商号・事業目的・本店住所の決定

類似商号・事業目的の調査(規制緩和により同一本店住所、且つ同一商号以外は可能です。)

会社印鑑作成(同時進行でも差し支えありません。)

定款の作成(発起人選定(1人でも可)〜定款の認証(株式発行事項の決定)
会社における憲法とも言うべき定款を作成します。商法上、絶対的記載事項と、後の
添付書類作成手続を簡略化出来るよう作成します。
公証人役場にて管轄が御座います。管轄をご確認の上定款3部、印鑑証明書、委
  任状、認証手数料5万円、印紙代4万円を持参します。

発起人の株式の一部引受(提出書類を作成しても可ですが、定款の作成方法により定款の記載を援用出来ます)

出資の履行払込(株式払込、現物出資を銀行・信託会社へ)

※変態設立事項(現物出資がある場合は、検査役の調査が必要な場合があります。

銀行・信託会社より資本金払込証発行

創立総会

●設立に関する事項報告
●取締役・監査役の選任・取締役の設立手続調査
●調査報告・意見の報告(払込給付の有無、報告書・証明書)

取締役会設置会社(代表取締役選任)

設立登記(管轄法務局申請します)


●都度、場面により書類を作成します。特に各書類に押印する印鑑(実印、代表印、認 印)、
  日付を間違えますと登記申請は受理されず、補正、却下のの対象となります。

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