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登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得 |
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登記が完了したら金融機関への法人の口座開設手続や税務署への届出などへ登記簿謄本、
会社印鑑証明書の提出が必要な機会があります。1通1000円です。印鑑証明書は1通500円です。
(申請時には法人代表印が必要です。) |
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税務署への届出 |
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法人設立届 ・都道府県・市町村への届出
会社設立から2ヶ月以内に届出が必要となります。
提出先は、管轄税務署、都道府県税事務所と市町村です。(東京23区の場合には管轄、都税務署のみです。)
法人設立届出書等は、都道府県税事務所、市町村でもらえます。
又、添付書類は定款(コピー)、登記簿謄本、開始貸借対照表及び以下の書類が一般的です。
書類はそれぞれ必ず正副2通作成して、必ず控えはもらって下さい。
実はこの控えに押印されている受付印の日付が後々とても大切な意味を持ちます。
その他税務関係書類
・青色申告の承認申請書
設立後3ヶ月以内か決算日のいずれか早い日の前日が提出期限となります。従って、6月末決算法人で、
設立日が6月29日の場合は、6月29日までに提出しなければなりません。
・減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産の評価書
これらは特に希望がある場合のみ提出します。提出しない場合は法定評価方法が採用されます
(通常は提出しません)。
・給与支払事務所の開設届
会社においては、給料を支払う際に源泉徴収義務があります。また、当初給料(役員報酬)を支給する予定が
無くても、行政書士や司法書士への設立時の報酬を支払った場合、税理士報酬を支払った場合など、
必ず源泉所得税を徴収して、その徴収月の翌月10日までにその徴収した源泉所得税を納付しなければなりません。この届出書を提出することで、税務署から毎年納付書が送られて来ます。
など。提出する書類は税務署で
もらえます。
青色申告の申請書に関しては早めに提出しておかないと税務上かなり不利になるので、
早めに手続をする事をご推奨致します。
ご不明点はご相談下さい。当事務所では無料で提携税理士の先生をご紹介させて頂きます。
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社会保険事務所への届出 |
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会社は、健康保険厚生年金新規適用届、健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりませんが社会保険事務所によっては、給料の支払実績があってから申請するところもあるようですので、社会保険事務所にてご確認下さい。
ご不明点はご相談下さい。当事務所では無料で社会保険労務士の先生をご紹介させて頂きます。
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