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■ 遺言の方法
■ 遺言書の検認・開封
■ 

相続人

■ 

相続回復請求権

■ 

相続欠格

 
遺言の方法
遺言の成立時期(遺言書作成の時になります)

◆ 普通遺言の方式
自筆証書 遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押してする方式の遺言です。
ひとりで作る事ができること、簡単にできること、内容を秘密しておくことが出来る等。反面、
方式不備の為無効になり易いという点があります。
全文は手書きしなければならない。日付は遺言作成の日を客観的に特定できるもの。氏名。
印(認印、拇印も有効)。 文字の訂正、変更が生じた場合は書き直すのがベターです。
公正証書 紛失、変造のおそれが無い、自書できない人でも可能。反面、遺言の内容が他の者に
知られやすい為秘密が保たれ難いというデメリットがあります。
遺言者が公証人役場に承証人2人以上を同行していき遺言の趣旨を公証人に口頭で
伝えます。 それを公証人が筆記します。その後読み聞かせ各自署名押印します。
秘密証書 遺言者が、自身、又は第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた
印鑑で封印し 公証人一人及び二人以上の前に封書を提出し、自己遺言書である旨
(他人によって書かれているときは 筆記者の氏名、住所を申述する)公証人が封書に証書を提
出した日付け及び遺言者の申述を記載し最後に遺言者、証人、公証人が封書に 証明押印する。
 
◆ 普通遺言の要領(普通方式)
種類 自筆証書 公正証書 秘密証書
証人又は立会人 不要 二名以上 ・公証人一人
・証人二人に遺言書を提出
書く人 本人 公証人
(口述を筆記)
・誰でも良い
署名捺印 本人
※母印でも可
本人、公証人及び証人 ・本人
(封書に本人、証人、及び公証人が署名捺印)
日付け 年月日を記載 公証人が作成
年月日を記載
・証書には不要
・証書を提出した年月日を公証人が封書に書く
検認 必要 不要 必要
 
遺言の無効・取消
@ 意思能力があればよい。
A 満15歳未満の遺言は無効である。
B 所定の方式によらない成年被後見人の遺言は

遺言の撤回
遺言者はいつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回する事が出来る。
撤回をする場合、その方式は前の遺言と同じである必要はありません。


遺贈、種類
遺贈とは,遺言者が包括または特定の名義で,その財産の全部または−部を処分することである。
包括遺贈と特定遺贈がある。遺言者は包括又は特定の名義で,その財産の全部又は−部を
処分することができます。
ただし,遺留分に関する規定に違反することができません。


受遺者
遺贈を受ける者として遺言中に指定されている者である。胎児は,遺贈については,でに生ま
れたものとみなされます。
胎児が死亡で生まれたときは,適用されません。

受遣者の場合も相続人と同一の欠格事由が認められている。


遺贈は,遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その効力を生じません。

遺言書の検認・開封 戻る

検認

遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,


その検認を請求しなければならない。

遺言書の保管者がない場合において,相続人が遺言書


を発見した後も,同様である)。これは,公正証書による遺言には適用されない。
検認
遺言書の形式,態様などを調査・確認してその偽造変造を防止し,保存を確実にする目的で
なされるものである(証拠保全手続)。


開封

封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いをもってしなけれ


ば,開封することができない。


検認・開封の手続違反
5万円以下の過料に処せられる。 但し,これらの手続に違反しても遺言の効力自体には影響がない。


遺言執行者
遺言者は、遺言により1名又は数人の遺言執行者を指定し、または指定を第三者委託する事
が出来ます。遺言執行者の指定を受けた者は、これを受託すればその遺言執行者が、唯一の
執行者となります。

遺言執行者があるときは相続人は執行権を失い、勝手に執行しても無効です。


相続手続の一切を単独、つまり自分の印だけで行うことが出来ます。


未成年者及び破産者は遺言執行者となる事が出来ません。

相続人は可能です。




遺留分
遺留分とは,一定の相続人のために法律上遺留しておかなければならない被相続人の財産
の一定割合です。 (法定相続分のうちの、遺言等で勝手に減らすことの出来ない部分の事です)


遺留分権利者
遺留分権利者は,兄弟姉妹以外の法定相続人です。(配偶者,子、直系尊属)
胎児も,生きて生まれれば子としての遺留分をもちます。子の代襲相続人も,被代襲者たる子
と同じ遺留分をもつ。 法定相続権を有しない者には遺留分はありません。
遺留分権者 遺留分
配偶者だけ、子だけ、子と配偶者
配偶者と父母など
全体の1/2
直系尊属のみ 全体の1/3
兄弟姉妹 なし
相続人が数人いる場合には、法定相続分の割合によります。
遺留分減殺請求
減殺請求権の成立は遺留分をもつ相続人が被相続人から得た純財産額が,その遺留分の額
に達しないときに,遺留分侵害ありとして,減殺請求権が成立する。


減殺の実行
遺留分権利者及びその承継人は遺留分を保全するに必要な限度で,遺贈及び相続開始前の
1年間にした贈与(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき
は,1年以上前にしたものも含まれる)の減殺を請求することができる。
贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺することができない。遺贈はその目的の価額の割合
に応じて減殺する。
ただし,遺言者がその遺言の別段の意思を表示したときは,その意思に従う。
贈与の減殺は,後の贈与から始め順次に前の贈与に及ぶ。


減殺の効力
遺留分を保全するに必要な限度で遺贈及び贈与の効力は消滅する。よって,遺留分に関する
規定に違反する贈与及び遺贈も当然に無効とされるのではなく,減殺によってその効力を失う。


時効による減殺言青求権の消滅
遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
間行わないときは時効により消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも同様である。


遺留分の放棄

相続の開始前における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り, その効力を生ずる。


共同相続人の1人のした遺留分の放棄は,他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

相続人 戻る

相続開始の時期
被相続人の死亡及び,死亡とみなされる失踪宣告により相続が開始します。相続は被相続人
の死亡と同時かつ当然に開始する。
原則、相続人が自己のために相続が開始したことを知っ
ているか否かや,戸籍上の死亡の届出をしたかどうかを問いません。

相続の第1順位
配偶者(常に相続人)、子である。( 「胎児」は,相続について相続分が認められます
配偶者が既に死亡している場合は全遺産が子の分となります。
又、子が死亡し又、相続欠格、廃除により相続権を失った場合は孫が子に代わり。
代襲相続人となります。
 夫が死亡した後に、再婚した配偶者は相続権を失いません。
  又、養子(普通養子)は実親と養親の両方から相続が出来ます。


代襲相続とは
被相続人の死亡以前に,相続人となるべき者(推定相続人)が死亡等によって相続権を失ったとき,
その者の直系卑属がその者に代わって同一順位でその者の受けるはずであった相続分を相続する制度。
※再代襲
被相続人の子の子が代襲相続人となる場合の規定は,代襲者が相続の開始以前に死亡し
又は欠格事由に該当し若しくは廃除によってその代襲相続権を失った場合に準用される。
ただし,兄弟姉妹を代襲して相続人となる者は,兄弟姉妹の子に限られます

相続の第2順位
被相続人の直系尊属である。被相続人に子がいなくて代襲相続人もいない場合、被相続人に子がいても子が全員相続の放棄をした場合等には,被相続人の直系尊属が第2順位の相続人となります。

相続の第3順位
被相続人の兄弟姉妹である(889条 1項第2)。相続の第2順位の相続人もいない場合に,第3順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。

相続人不存在の場合
相続人の範囲は法律で決まっていますが、それにあたる者が全くいない時
(または、いるはずだが発見できない場合)です。
この場合は、相続財産は法人とします。家庭裁判所により「相続財産管理人」
が選任されます。これにより債権者、受遺者に対する請求催告の公告をします。
この公告期間に申し出者がいなければ「特別縁故者」への分与がなされます。
こちらも存在しない場合は、国庫に帰属します。

● 相続分

被相続人の遺言による指定及び、第三者への指定の委託が無い場合は法定相続分による。
相続人
相続分
配偶者分
1/2 1/2
直系尊属 1/3 2/3
兄弟姉妹 1/4 3/4
なし - 1

● 相続財産

相続の一般的効力
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし,被相続人の一身に専属したものは承継しない。

<判例>
・ 土地を耕作していた被相続人のその士地に対する占有は,特別の事情のない限り相続人により
  相続される(最判昭44.10.30)
・ 生活保護法に基づく保護受給権は,一身専属権であり,相続の対象とならない
 (最判昭42.5.24)
・ 元保証債務は,特別の事情のない限り,身元保証人の死亡によって消滅し,相続人はこれを承継
  しない(大判昭 18.9.10)

特別受益の相続分
相続人が贈与、遺贈を受けた場合に他の相続人との公平を期する為、これを相続分から差し引く制度です。
遺贈の範囲 内容や性質の限定はありません
贈与の範囲 @婚姻の為の贈与
A養子縁組の為の贈与
B生計の資本としての贈与

財産形成に寄与した者
被相続人の財産形成に寄与した相続人には寄与分が認められます。
その寄与した分を相続財産から取り除いて、寄与した相続人に与えることです。
寄与の方法
1)事業に関する労務の提供
2)被相続人の療養看護
3)その他の方法


系譜・祭具・墳墓の所有権の承継
系譜,祭具及び墳墓の所有権は,第1に相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
があるときはその者が承継し、第2に指定がないときは慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべ
き者が承継し,第3に,慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める者が承継する。


遺産の共同所有
相続人が数人あるときは,相続財産はその共有に属する。
分割について遺言による指定が無いときは相続人全員の協議により分割方法を決定します。
協議が成立するためには相続人全員の意思が合致することが必要です。
多数決では協議は 成立しません。


権利・義務の共同相続
各共同相続人は,その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
相続人は,遺産分割までの間は相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の
相続 人に対して,自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできない
(最判平4.4.10)。

相続回復請求権 戻る
 
表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合 に,
真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求するこ と。
これにより真正相続人に相続権を回復させようとするもの。
真正相続人の相続人としての地位(相続権)であり,相続によって承継した個々の権利
は対象ではありません。


適用範囲
共同相続の場合にあっても相続回復請求権の規定は適用されるが,他の共同相続人が
自己にこの部分の相続権がないことを知りながら,これを自己の持分に属するとして相続財産
を占有支配し,他の共同相続人の相続権を侵害している場合や,また,その者について相続
権があると信ずるに足る合理的理由もないのに,真正相続人の相続分について占有して侵害
している場合などについては,この相続回復請求権の規定は適用されない。


相続回復請求権の行使者
判例は、相続財産の占有を失っている真正相続人である(大判明38. 12.7)。
相続回復請求権は一身専属権であり,その請求をしないで死亡した者の相続人は被相続人
の相続回復請求権を承継行使できない(大判大7.4.9)。


権利行使の相手方
表見相続人(相続欠格者でありながらその事由が発覚していない場合や、虚偽の
出生届によって戸籍に記載されている者のように、法律上相続人としての資格のない者)
に限られます。


権利の行使方法
必ずしも訴えの方法による必要はない。裁判外の請求であっても可能です。


権利消滅
@期間制限
相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行わないとき
は,時効によって消滅します。
A放棄
相続開始前には,相続回復請求権を放棄することはできません。


相続財産に関する費用
(1)相続財産に関する費用は,その財産の中からこれを充当します。
ただし,相続人の過失によるものは,この限りではありません。
この費用は,遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって,これを充当する必要は
ありません。
(2)相続財産に関する費用とは,一連の相続に関する諸手続が完了するまでにかかる費用で
ある。具体 的には,相続財産の保存・清算などの管理をするための管理人の選任費用,相続
財産についての鑑定・ 換価・弁済・訴訟などに必要な費用,財産目録の調製費用などのことで す。


相続の承認・放棄
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヶ月以内に
(熟慮期間)に単純若しくは限定の承認又は、放棄の意思表示をしなければなりません。
意思表示なき場合は単純承認をしたものと見なされます。

単純承認 相続の効果を全面的に受ける事。これにより無限に被相続人の権利義務 を承継します
法定単純承認 以下の事由が存在するする場合は、相続人は単純承認したものと
みなされ限定承認、放棄をすることができなくなります。
@相続財産の全部、又は一部の処分をした時
A考慮期間の徒過
B背信的行為
限定承認 相続によって取得する積極的財産でまかなえる限度で被相続人の
債務も承継します。
※熟慮期間内に財産目録を調製し家庭裁判所への提出を要する。
  共同相続人の全員が共同してのみこれをすることが出来る。
相続放棄 相続の効果を全面的に拒否する事。
※相続財産の一部について相続の放棄は認められません。
※熟慮期間内にその旨を家庭裁判所へ申し出なければならない。
  相続の放棄は共同相続人が全員でする必要はありません

相続人は相続による権利義務を受け入れるか(承認)拒絶するか(放棄)の自由があります。
又、被相続人の債務は相続財産の範囲で支払うとの留保つきで受け入れる(限定承認)ことも できます。
但し、相続前にはできません。又、相続があった事を知った時から3ヶ月以内が原則です。

相続欠格 戻る


相続欠格とは相続に関して不正な利益を得ようとして,不正な行為をなし、 又はしようとした者(相続的協力関係を破壊する者)を相続から排除するために,一定の
事由に該当する相続人から法律上当然に相続人資格を剥奪する制度である。

要件
@ 故意に被相続人、又は相続について先順位、若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ
又は、至らせようとしたために処せられた者
A 識別ないとき又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,
欠格事由とはならない
B 詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし,これを取り消し
又はこれを変更することを妨げた者
C 詐欺又は強迫によって被相続人に関する遺言をさせ,これを取り消させ又はこれを変更させた者
D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し又は隠匿した者

効果
相続欠格事由に該当する者は,法律上当然に相続人となることができなくなる。
欠格の効果は相対的であって,ある特定の者についての相続欠格者が他の者の相続人とな
ることは許される。

相続廃除
相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないが
被相続人からみてその者に相続させたくないと考えるような非行があり,かつ被相続人
がその者に相続させることを欲しない場合に,被相続人の請求に基づいて家庭裁判所
が審判または調停によって,相続権を剥奪する制度である。
遺言で配偶者等に一切相続させないとしても,遺留分については相続が可能です。
そこで,遺留分があるにもかかわらず,相続させたくない場合に意味を持ちます。

要件
@ 廃除される者は,遺留分を有する推定相続人である。したがって,遺留分を有しない
兄弟姉妹については,廃除は認められない
A 廃除原因があること。廃除原因は,被相続人に対して虐待をし若しくはこれに重大な侮辱を加えたこと
又は、推定相続人にその他の著しい非行があったことである

手続
家庭裁判所に廃除の請求をし,廃除の審判または調停があること?
@ 生前における廃除→被相続人が,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する。
A 遺言による廃除→被相続人が,遺言で推定相続人を廃除する意思を表示する。


効果
廃除の審判が確定すると,その廃除された者は相続人となることができなくなる。
廃除の効果は相対的であって,ある特定の者について廃除された者が他の者の相続人となる
ことは許される。


取消
被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
相続人が遺言で推定相続人の廃除を取り消す意思を表示したときは,遺言執行者は,
その遺言が効力を生じた後,遅滞なく家庭裁判所に廃除の取消しの請求を
しなければならない。
この場合において,廃除の取消しは,被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生じます。
 
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