建設業許可
建設業許可を取得するための要件
- 許可を取得するに業種に係る経営業務管理責任者がいる事
建設業に係る役員(執行役員等含む)、令3条使用人若しくは事業主経験が許可を取得したい業種であれば5年以上、その他業種若しくは2業種以上の場合は6年以上の期間が必要となります。
この証明は会社謄本で役員経験、支配人経験個人事業主であれば確定申告書、所得証明書等にて確認し、その裏付けは証明者が建設業許可取得会社であればその取得番号、ない場合は契約書等(建設工事請求書+入金確認できる通帳)で証明します。 - 許可を取得するに業種に係る専任技術者がいる事
建設業許可取得業種に係る国家資格等又は実務経験(10年)若しくは学歴+実務経験(3年または5年)が必要になります。 - 欠格要件に該当していない事
申請者の役員等が法令に定める要件に抵触していない事が必要です。 - 財産的要件を満足している事
500万円以上の資金調達能が必要です。これは申請者名義での500万円以上の残高証明書若しくは直近の決算書の純資産額が500万円以上、融資証明書等にて証明します。 - 営業所としての要件を満足している事
自己所有、賃貸借等に係る正当な権限を有している事。これは申請者名義での建物自己所有が確認登記簿謄本、賃貸であれば事務所として賃貸借契約が締結されている事が必要です。建物が登記されていない場合は土地の使用権限等の書類で証明します。 - その他要件
申請者様、証明者様の状況により必要に応じ適宜確認、ご案内させて頂きます。
ご準備頂くもの
※建設業許可に係る裏付け資料等:埼玉県、東京都の場合。他都道府県につきましても勿論、ご対応可能で御座います。お気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所では委任状等で取得出来るものは、申請者様のご負担軽減の観点から全て取得させて頂き、申請者様でのご準備頂く書類は最小限になるように努めさせて頂いております。
項目 | 埼玉県 | 東京都 |
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経営業務管理責任者 | 法人:証明期間分の役員欄登記簿謄本 個人:証明期間分の確定申告書又は、所得証明書 +
| 法人:証明期間分の役員欄登記簿謄本 個人:確定申告書 +
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専任技術者 |
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営業所確認 ※本店と事実上の営業所が違う場合、居宅兼営業所の場合、 営業所建物が登記されていない場合等ご不明点はお問い合わせください |
申請者所有の場合
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財産的要件 | 純資産部が500万円以上の直近決算書(決算が到来している場合)又は残高証明書等(証明日から1ケ月以内) | |
常勤等裏付け資料 ※出向の場合はご相談下さい |
経営業務管理責任者・専任技術者の
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経営業務管理責任者・専任技術者の
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社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険の適用に関する確認資料 |
許可後の諸手続及び注意事項
- 許可の更新
許可の有効期間は5年です。更新手続きは期限日の30日前までに行うこと。
事業年度報告や諸変更届出がなされていることが必要です。また、特定建設業許可の場合、直前の決算で財産的基礎要件を満たしていることが必要です。 - 変更届出
(ア)2週間以内に届出るべき事項
・経営業務管理責任者や専任技術者の変更(氏名変更含む)
・経営業務管理責任者や専任技術者を欠いたとき
・欠格要件に該当するに至ったとき
(イ)30日以内に届出るべき事項
・商号又は名称、所在地、資本金(出資総額)、役員の変更
・個人事業主の氏名変更、又は支配人の変更、氏名変更
・廃業したとき
(ウ)4カ月以内に届出るべき事項
・事業年度報告(決算報告)
・国家資格者の変更(追加、削除届)
・定款変更(決算期変更等) - 許可換え
許可を受けた後、本店所在地の変更や営業所の新設、廃止等により許可行政庁を異にすることになったときは、新たな行政庁から許可を受けることが必要です。(知事認可 ⇄ 大臣許可など) - 標識の掲示
店舗(事務所)及び工事現場には、タテ35㎝、ヨコ40㎝以上の建設業の許可票を掲示すること。 - その他の注意事項
(ア)一括下請負の禁止
(イ)主任技術者及び監理技術者の配置
(ウ)業法違反
建設業法や入札適正化法に違反した場合は、建設業法上の監督処分(指示、営業停止、許可の取消し)と罰則(懲役、罰金、過料等)が課されます。